それもありだよ過去問は!

過去問の勉強がこんなに楽しくっていいんですか?いいんです! なんでもありです! 行政書士試験の民法過去問を ショートストーリーで出題。 勉強犬さくらが楽しく解説。 民法事例問題に効果あり!!

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これまた平成9年問27のストーリー

【登場人物】
歯科医 蒲田老人:本人
エリート弁護士 大森:法定代理人
暇弁護士 川崎:復代理人

【物語】
体調が優れなかったエリート渉外弁護士大森。
なんと被後見人の歯科医蒲田老人(90歳)より先に
鬼籍に入ることとなってしまった
いわゆる過労死である。
「いつか一緒に事務所開こうって言ってたのに…
大森君の分も蒲田さんの代理人の仕事を頑張るぞ
と気合を入れる復代理人川崎であった。

【過去問】
代理人が本人の許諾を得て復代理人を選任した場合は、
その後、代理人が死亡しても復代理人の代理権は、
消滅しない。(H9−27)

Sakura4.gifこれは条文にそのまんま
書いてあるってわけじゃないよ!
よーく考えて。

【正解】と【解説】は「続きを読む」から

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司法試験昭和36年問65のストーリー

【登場人物】
歯科医蒲田老人:本人
エリート弁護士大森:法定代理人
暇弁護士川崎:復代理人?

【ものがたり】
歯科医蒲田の認知症が進んだので、
家族は成年後見審判の申立てをすることにした。

いままで付き合いのある大森弁護士
成年後見人の候補者として立てたところ、
家庭裁判所により後見開始の審判がなされた。

しかし、大森弁護士としては
あまりお金にならない成年後見人(法定代理人)より、
割のいい仕事に時間を割きたい。
そこで、暇な弁護士川崎を復代理人に選任した。

【過去問】

法定代理人は、その責任でいつでも復代理人を
選任できる。(司S36−65)


これは条文を読めば解ける問題だよ!

【正解】と【解説】は「続きを表示」から
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